マンション売却で仲介手数料はいくらかかる?

マンション売却で支払わなくてはいけないのが不動産会社に支払う仲介手数料。知り合い・親戚にマンションを譲渡する、いわゆる個人間売買を除けば、ほとんどのケースで不動産会社に仲介を依頼(媒介依頼)せざるを得ないので、仲介手数料は必須の経費と言っていいでしょう。

仲介手数料は成功報酬で、物件が売れて初めて支払義務が発生します。不動産会社と媒介契約を締結して、売り出してもらうだけなら無料です。

頼んだ不動産会社がいくら広告費をかけようが無料です。売れないので他の不動産会社に切り替えたとしても一銭も支払う必要はありません。(広告費などに費用負担の契約をしている場合を除く)

ここでは、仲介手数料がいくら(金額)かかるのか。また、どのタイミングで、どうやって仲介手数料を支払うのか。加えて、仲介手数料の半額・無料といった不動産会社のキャンペーンを利用すべきかどうかについて解説いたします。

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仲介手数料の金額は?

不動産会社に支払う仲介手数料の金額は、マンションの売却価格を元に計算します。ここで言うマンションの売却価格とは、最終的に買主と売買契約を締結した金額。最初に売り出した金額や売却途中で値下げした金額ではありません。

仲介手数料 = 売却価格 × 3% + 6万円 +消費税

売却価格と支払う仲介手数料の金額を一覧表にまとめましたのでご利用下さい。

売却価格仲介手数料 + 消費税売却価格仲介手数料 + 消費税
2000万円 72万6000円5500万円 188万1000円
2500万円 89万1000円6000万円204万6000円
3000万円105万6000円6500万円221万1000円
3500万円122万1000円7000万円237万6000円
4000万円138万6000円7500万円254万1000円
4500万円155万1000円8000万円270万6000円
5000万円171万6000円8500万円287万1000円
※消費税は10%で計算しています(2019年10月1日より)

なお、ここに記した仲介手数料の金額は、媒介した不動産会社が受け取ることのできる上限です。不動産会社は仲介手数料の上限金額を超えた金員を受け取ることができないと宅地建物取引業法に定められています。

裏を返せば、売主・不動産会社の両者に合意があれば、仲介手数料の値下げや割り引きができます。極端なことを言うと仲介手数料が無料でもいいわけです。

(報酬)
第四十六条  宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
2  宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
3  国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
4  宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

  • 二百万円以下の金額百分の五
  • 二百万円を超え四百万円以下の金額百分の四
  • 四百万円を超える金額百分の三

仲介手数料は2回に分けて支払う

仲介手数料は、マンションが売れたら不動産会社に支払います。

売買契約締結時と引き渡しの2回に分けて半分ずつ支払うのが一般的です。これは、多くの不動産会社が加盟する団体(全日本不動産協会・全国宅地建物取引業協会連合会)で推奨されています。

一般的には契約締結時に仲介手数料の50%を支払い、引き渡し完了時に残りの50%を支払うことが望ましいとされています。

【参考】全日本不動産協会「仲介手数料について」より

仲介手数料は、(マンション売却が成立する)売買契約時に受け取る報酬です。しかし売主にとっては、売買契約が終わったからと言って油断ができません。契約後には、引っ越し・残金の決済・物件の引き渡しなど、売却したマンションの手続きが残っています。

不動産会社はプロなのだから、決済・引き渡しまで、しっかり売主の面倒を見なさいという趣旨で、仲介手数料の半金を引渡し時までお預けにしているのです。

仲介手数料は手付金・売買代金で支払える

仮に3500万円でマンションを売却する場合の仲介手数料は120万円弱。これを半額ずつ支払うとすると、60万円を2回支払うことになります。

いかがですか?
それなりに準備をしておかないと急には支払えない額ですね。

でも、安心して下さい。
売主の仲介手数料は、(ほとんどの場合)買主が支払ったお金でまかなうことができます。

不動産取引で売主が買主から受け取るお金

  • 売買契約時・・・・・手付金を受領
  • 決済・引渡し時・・・売買代金の全額を受領

売主は買主からお金を受け取る機会が2回あります。この金額の中から不動産会社に仲介手数料を支払うのが一般的です。

ポイントが貯まるから、カードで支払いたいと考える売主も、いるかもしれません。残念ですがカード決済を取り入れている不動産会社は、ほとんどないと思われます。理由は、ほとんどが現金で支払われているからだと考えます。

仲介手数料の割り引き・無料の落とし穴

不動産会社では「売主の仲介手数料半額」というキャンペーンを見かけることがあります。仲介手数料無料をうたって売却物件を集める業者もあるようです。

不動産会社は成功報酬。持ち出しの広告費をかけてマンションを売り出しても、最終的に売れなければ、経費ばかりが積み上がってしまいます。

どうして不動産会社は、このような不利な条件を引き受けるのでしょうか?

この理由は、売出し物件のない店(不動産会社)には、買い主が来ないからです。つまり、買い主を集めるために、売却物件を安く仕入れようとしています。

当然、買い主からは満額の仲介手数料を報酬として受け取ります。すると本来は中立の立場で、両者の仲介をしなければいけない宅建業者(不動産会社)が、どうしても買い主の要望を重視する傾向になりがちです。

あのお客様に決まりそうなので200万円値引きしましょう!

お金を支払うことのない売主は、じつは不動産会社にとってお客様ではないのです。報酬をいただけるお客様の利益を優先させるのは自然の成り行きだと言えそうです。

仲介手数料割り引きのデメリット

  • 売主の意向は軽視される
  • 巧みに安値に誘導される恐れ
  • 他社の買い主には絶対に紹介されない

さらに言うと、自社で必ず買い主を見つけて仲介しないと、不動産会社はタダ働きで終わってしまいます。ですから、満額で購入する他社のお客様より、200万円値切らせても自社のお客様を優先するのです。

まとめ

マンション売却売却価格売却期間対応と手続き
得意な業者高く売れる短いスムーズ
不得意な業者安くしか売れない長いトラブル

不動産会社の利益の源泉は仲介手数料。仲介手数料は、不動産会社にとって飯の種なのです。

大事な稼ぎ口である仲介手数料を、割り引いたり、無料にする宅建業者は、かなり厳しい経営状況なのではないかと推察します。

安易に割り引き・無料という言葉につられると、売買価格で思わぬ損をすることにもなりかねません。十分注意して不動産会社の選定をして下さい。

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コロナ不況 → 不動産価格の暴落

  1. コロナ不況で家を売却する人が増える
  2. 売り物件が多くなるが、買う人は少ない
  3. 需給バランスが崩れて不動産相場が下落
  4. どんどん値下がりするので「買いたい人」さえ手を出せない

歴史からみた暴落パターン

平成のバブル崩壊・リーマンショックによる、不動産価格の暴落と同じパターンです。
今後、時間がたつごとに不動産価格が下落して、資産が減少します。

もし、マンション売却を検討されているなら、一刻も早く動き出すことを強くオススメします!

マンション売却の基礎知識
マンション売却のはじめ方
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