マンション売却の費用一覧(仲介手数料・手残り額の自動計算あり)

マンションを売却するとき注意すべきことは、売却後に手元に残る金額ではないでしょうか?

不動産屋に言われるままにマンションを値下げして、気がついたら住宅ローンの残債ギリギリの売買金額で、仲介手数料が持ち出しになってしまっては悲しいです。

あらかじめマンションの売却にかかる費用を知っておけば、手元に残すためには、いくらで売却すべきかが計算できます。

今回は、マンションの売却でかかる費用と、売却後に返ってくるお金をご紹介します。

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マンションの売却にかかる費用

まずマンション売却の際、必ずかかる費用と、人によってはかからない費用があります。

仲介手数料・印紙代は必ずかかる費用です。
逆にリフォームやクリーニングをせずに売却すればこれらは不要になりますし、マンションをキャッシュで購入している場合には、抵当権がついていないので抹消費用がかかりません。

マンション売却でかかる費用

  1. 仲介手数料
  2. 印紙代金
  3. リフォーム・クリーニング※
  4. 引っ越し代金※
  5. 住宅ローン一括返済の手数料※
  6. 抵当権抹消費用※
  7. 司法書士への報酬※

※必ずしもかかる費用ではありません。

マンション売却後の手残り早見表

マンション売却で注意すべきことは、売却後の手残りがいくらあるかということ。

だいたいの目安として、売却価格の4%~5%程度が、マンション売却の費用となります。

マンション売却で必ずかかる費用

  • 仲介手数料:売却価格×3%+6万円(ほかに消費税)
  • 印紙税:売却価格が1千万円超~5千万円以下なら、1万円

売却価格から売却費用(仲介手数料と印紙税)を差し引いた、手残り金額の早見表を示します。
まずは、この早見表で手残り金額を確認して、引越しなどの個別にかかる費用を概算してください。

売却価格仲介手数料 (消費税含む)印紙税手残り金額
1,400万円―52万8,000円―1万円=1,346万2,000円
1,600万円―59万4,000円―1万円=1,539万6,000円
1,800万円―66万円―1万円=1,733万円
2,000万円―72万6,000円―1万円=1,926万4,000円
2,200万円―79万2,000円―1万円=2,119万8,000円
2,400万円―85万8,000円―1万円=2,313万2,000円
2,600万円―92万4,000円―1万円=2,506万6,000円
2,800万円―99万円―1万円=2,700万円
3,000万円―105万6,000円―1万円=2,893万4,000円
3,200万円―112万2,000円―1万円=3,086万8,000円
3,400万円―118万8,000円―1万円=3,280万2,000円
3,600万円―125万4,000円―1万円=3,473万6,000円
3,800万円―132万円―1万円=3,667万円
4,000万円―138万6,000円―1万円=3,860万4,000円
4,200万円―145万2,000円―1万円=4,053万8,000円
4,400万円―151万8,000円―1万円=4,247万2,000円
4,600万円―158万4,000円―1万円=4,440万6,000円
4,800万円―165万円―1万円=4,634万円
5,000万円―171万6,000円―1万円=4,827万4,000円
※仲介手数料の消費税は、10%で計算しています(2019年10月1日~増税)

仲介手数料

仲介手数料は、マンションが売れたときに不動産会社に支払う料金。不動産会社は成功報酬制ですので、売却を依頼(媒介契約)したり、広告をしてもらうだけでは費用がかかりません。(広告料をとる不動産会社もあります)

仲介手数料 = 売却価格 × 3% + 6万円 +消費税

仲介手数料は、売れたときに支払う費用。マンションの売却では、売買契約時・決済引き渡し時、の2回に分けて半分ずつ支払うのが普通です。

売却価格仲介手数料 + 消費税売却価格仲介手数料 + 消費税
2000万円 72万6000円5500万円 188万1000円
2500万円 89万1000円6000万円204万6000円
3000万円105万6000円6500万円221万1000円
3500万円122万1000円7000万円237万6000円
4000万円138万6000円7500万円254万1000円
4500万円155万1000円8000万円270万6000円
5000万円171万6000円8500万円287万1000円
※消費税は10%で計算しています(2019年10月1日より)

不動産会社によっては「売主の仲介手数料割引キャンペーン」をしている場合があります。割り引きの内容は様々ですが、最大半額になる不動産会社もあるようです。

仲介手数料の割引すると不動産会社は味方してくれない

不動産会社が仲介手数料を割り引きするのは売主だけ、買主は仲介手数料を満額支払います。

一つの不動産会社で売主と買主の両方を仲介(両手取り引き)する場合、高く売りたい売主・安く買いたい買主、両者の利害は相反します

運営者
運営者
不動産会社にとって、より大切なお客様はどちらでしょうか?
  • 半額しか報酬をいただけない売主
  • 満額の報酬をいただける買主

100~300万円といった買主からの値下げ交渉は頻繁にあります。
不動産会社が、売主・買主、どちらの利益を優先するかによって、不当に値下げされた成約金額になる恐れがあります。

仲介手数料の半額を節約するつもりが、物件価格で大きく損を出す結果になりかねないので十分に注意して下さい。

マンション売却で仲介手数料はいくらかかる?
マンション売却で支払わなくてはいけないのが不動産会社に支払う仲介手数料。知り合い・親戚にマンションを譲渡する、いわゆる個人間売買を除けば、ほとんどのケースで不動産会社に仲介を依頼(媒介依頼)せざるを得ないので、仲介手数料は必須の経費と言って...

印紙代金

印紙代金とは、不動産売買契約書に貼付する収入印紙の購入代金。契約書に記載する金額によって、収入印紙の料金も変わります。つまり売り出した価格は関係なく、最終的にいくらで売れたかで印紙代金が決まります。

契約する物件価格(本来の)印紙税額軽減後の税額
100万円超~500万円以下2千円1千円
500万円超~1千万円以下1万円5千円
1千万円超~5千万円以下2万円1万円
5千万円超~1億円以下6万円3万円
1億円超~5億円以下10万円6万円
5億円超~10億円以下20万円16万円
10億円超~50億円以下40万円32万円
50億円超~60万円48万円
※2022年3月31日までに作成される不動産売買契約書の印紙税の金額
印紙税の軽減措置延長について

印紙は契約時に貼付し、契約印で割り印します。

万が一、買主のローン特約によって売買契約が白紙になってしまっても、印紙は再使用することが出来ません。どんなに注意しても避けることが出来ないトラブルです。悔しいですが白紙解除の場合は諦めるしかないでしょう。

 

リフォーム・クリーニング代

マンションに住みながら売却する場合も、引っ越して空き家にしてから売り出す場合も、リフォームやハウスクリーニングは必須ではありません。

もちろん、部屋がきれいであれば、不動産屋が案内をしやすいのは事実ですし、お客様の印象が良いのも間違いありません。しかし、部屋がキレイであることが、どれだけ販売価格に影響する(高く売れる)のかは不動産屋にもわからないのです。

普通に使っていた程度の汚れ具合であれば、売却前リフォームの必要はないでしょう。100万円かけてリフォームしても100万円以上高く売れる見込みがない場合が多いからです。

リフォーム・ステージング

例外的に、長年ペットを飼育した部屋で、壁紙・フローリング材がボロボロな場合があります。このような場合は、普通に紹介・案内をしても、まず決まりません。売却前に最低限のリフォームをするか、思い切った値下げが必要になります。

最近では、ステージングと呼ばれる売るための演出が流行っています。リビングの壁紙を一面だけ派手な色目のものに貼り替えたり、間接照明にしてオシャレ感を演出します。お客様の反応は悪くないので、値段と相談して取り入れるのもいいかもしれません。

 

住宅ローン一括返済の手数料

売却するマンションに住宅ローンが残っている場合には、一括返済(全額繰上返済)が必要になります。

一括返済は、マンションの売り渡したお金で行いますが、事前に金融機関(銀行など)に「◯月◯日に一括返済をします」と通知しておかないといけません。

一括返済をするのは、マンション売却の最期、残金決済・引き渡しをする日。決済日は、売買契約日~1ヶ月後の一ヶ月間で行われることが多いです。

肝心の一括返済の手数料ですが

  • 金融機関
  • 申込方法(ネット・店頭)
  • 金利タイプ(固定・変動)
  • 融資期間
  • ローン残高

これらの条件によって違います。

手数料の目安としては、5000円~3万円くらいと考えておけばいいでしょう。

 

抵当権抹消費用

住宅ローンの一括返済を行ったあと、マンションについている抵当権を外します。

ちなみに一括返済をして残債がなくなっても、銀行が自ら抵当権を抹消したりはしません。銀行は抵当権抹消登記に必要な書類を渡してくれるだけです。

抵当権抹消登記費用(登録免許税)= 不動産1つに対して1,000円

抹消登記は管轄する法務局で行います。

自分で抹消登記をすることもできますが、司法書士の先生に依頼するのが一般的。司法書士への報酬は5000円~1万円です。

司法書士への報酬

抵当権の抹消で書いてしまいましたが、司法書士への報酬は5000円~1万円程度(登記費用などは実費)。

抵当権抹消登記以外にも、住所の更生登記、所有者の変更登記などが考えられます。

マンションの所有期間中に、所在地の住所が変更になったりする場合。ありがちなのが、地番表示 → 住居表示 など。

あとは、所有期間中に苗字が変わった場合にも、表示を変更してから、所有者移転登記をします。

他にもあるかもしれませんが、それほど高額ではありませんので、司法書士の先生に任せてしまっても良いと思いいます。

 

売却後に返ってくるお金

マンション売却で支払うお金ばかりを紹介しましたが、売れた後で返ってくるお金もあります。うれしいですね。

売却後に返ってくるお金

  1. 固定資産税・都市計画税
  2. 管理費・修繕積立金
  3. 団体信用生命保険の保証料の返戻

固定資産税・都市計画税は日割り精算

マンションを売却するから、固定資産税・都市計画税(以下、固都税)は支払わなくていいのかな?

このように売主さんから相談されることがあります。

所有している期間のマンションにかかる税金は当然ながら売主の負担となります。また、めでたくマンションが売れて、年度の途中で所有者が変更になるときには、一日単位で固都税の日割り精算を致します。

ですから、支払通知書が届いた固都税については、さきに全期間分支払ってしまってください。

一年間の税金額 ÷ 365 × (引渡し当日~12月31日までの日数)

※一年を365日で計算しました。閏年には366日で計算して下さい。

なお、1月1日を精算の起算日とするのは関東圏の商慣習だと聞きます。関東以外では4月1日になることもあるので、売却後に返ってくる金額は多少違います。

 

管理費・修繕積立金も日割りで精算

固都税と同様に日割りで精算します。税金が一年単位であるのに対して、管理費・修繕積立金の精算は月単位です。

やはり、引渡し当日からが買主負担、引き渡し前日までが売主の負担です。

一ヶ月間の管理費・修繕積立金 ÷ 31 × (引渡し当日~末日までの日数)

※一ヶ月を31日で計算しました。月によって、また閏年など適宜28日~30日で計算して下さい。

売却前に概算金額を知っておきたいと思いますが、いつ売れるのか、いつ引き渡しになるのかは、売り出さないと分かりません。ちゃんと戻ってくるということだけ心に留めておけばよろしいのではないでしょうか。

 

団体信用生命保険の保証料の返戻金

フラット35では任意加入の団体信用保険(以下、団信)ですが、ほかの住宅ローンについては団信への加入が必須となっているはずです。

忘れている人が多いのですが、団信の加入時には保証料を預けています。マンションの売却で住宅ローンを一括返済すると、預けていた団信の保証料も当然ながら返ってきます。

住宅ローン残高によって返戻金の額に違いがあります。詳しく知りたい方は、直接、金融機関にお問い合わせいただくことをお勧めします。

マンション売却売却価格売却期間対応と手続き
得意な業者高く売れる短いスムーズ
不得意な業者安くしか売れない長いトラブル

まとめ

マンションの売却での大きな出費は仲介手数料。しかし、他にもかかる費用があります。

また、買ったときよりもマンションが3000万円以上高く売れてしまった場合には税金の支払対象になるかもしれません。

マンション売却でかかる税金
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冒頭で述べた通り、売却完了後に手元にいくら残るかを知ることで、売り出すマンションの金額は変わりますし、買主からの値引き交渉にどれだけ対応できるかが分かります。

事前にざっと調べておかないと、思わぬ損をすることにもなりかねません。

マンションごとに、またローン残高によっても金額は前後します。詳しくは担当の不動産営業にお尋ねいただくことをお勧めします。

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コロナ不況 → 不動産価格の暴落

  1. コロナ不況で家を売却する人が増える
  2. 売り物件が多くなるが、買う人は少ない
  3. 需給バランスが崩れて不動産相場が下落
  4. どんどん値下がりするので「買いたい人」さえ手を出せない

歴史からみた暴落パターン

平成のバブル崩壊・リーマンショックによる、不動産価格の暴落と同じパターンです。
今後、時間がたつごとに不動産価格が下落して、資産が減少します。

もし、マンション売却を検討されているなら、一刻も早く動き出すことを強くオススメします!

マンション売却の基礎知識
マンション売却のはじめ方
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