マンション売却、管理費・修繕積立金はいつまで払う?

マンションを売却することになったら、管理費や修繕積立金は、いつまで支払えばいいのでしょう?

運営者
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「もう、売ってしまうからマンションの管理費・修繕積立金は関係ない」なんて思っていませんか・・・?

マンション管理費・修繕積立金のみならず、固定資産税や都市計画税など、すべての支払は、引渡し当日からの分を買い主負担として精算します。引渡し日に日割り精算をしますので、売主は先に支払って(立て替えて)おく必要があります。

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マンションの管理費・修繕積立金は日割り精算

マンションを売り出すことを決めても、買い主が決まり、無事にマンションを引き渡すまでは、あなたの所有物。管理費・修繕積立金の支払い義務もあなたにあります。

日割り計算のルール

  • マンション引渡し日から・・・買主負担
  • マンション引渡し前日まで・・売主負担

管理費・修繕積立金は、売主が立て替えて先払いし、一日単位で日割り精算する

【一例をあげます】

一ヶ月の管理費・修繕積立金の合計額が3万円のマンションを売却する場合。
11月16日に残金決済・引き渡しをしたら、11月15日までを売主が負担、11月16日から月末までを買主の負担とします。

11月は一ヶ月が30日なので、一日のあたりの管理費・修繕積立金は「3万円 ÷ 30日 =1000円」です。
売主は管理費・修繕積立金を先払いしておくので、11月16日から月末までの合計金額を精算します。

16日から30日までの15日分、1万5千円の管理費・修繕積立金を買主が売主に支払います。

引渡し日は、固定資産税・都市計画税も精算します。

積み立てた修繕費は戻ってこない

修繕積立金は、約10年に一度行われるマンションの大規模修繕工事に向けて貯蓄しているお金です。

区分所有者(住民)が支払った修繕積立金は、管理組合が定期預金や「マンションすまい・る債」で管理・運用します。

これまで支払った修繕積立金は、区分所有者の変更(マンションの売却)で返還されそうな気がしてしまいますが、残念ながら戻ってはきません。当てにしているとガッカリされるので念の為に記しました。

マンション売却売却価格売却期間対応と手続き
得意な業者高く売れる短いスムーズ
不得意な業者安くしか売れない長いトラブル

まとめ

決済・引渡し日は、売買契約と並ぶ、マンション売却の一大イベントです。

決済・引渡し日に行うこと

  • マンション売買代金の残金を受領する
  • 管理費・修繕積立金を日割り精算する
  • 固定資産税・都市計画税を日割り精算する
  • 部屋・トランクルームなど全ての鍵を引き渡す
  • 仲介手数料の残金を不動産会社に支払う
  • 住宅ローンの一括返済を行う
  • 抵当権の抹消手続きを行う

経験の少ない不動産営業が担当すると、どうしても抜け・漏れがあります。

売却を依頼する不動産会社と担当営業は慎重に選ぶようにしましょう。

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コロナ不況 → 不動産価格の暴落

  1. コロナ不況で家を売却する人が増える
  2. 売り物件が多くなるが、買う人は少ない
  3. 需給バランスが崩れて不動産相場が下落
  4. どんどん値下がりするので「買いたい人」さえ手を出せない

歴史からみた暴落パターン

平成のバブル崩壊・リーマンショックによる、不動産価格の暴落と同じパターンです。
今後、時間がたつごとに不動産価格が下落して、資産が減少します。

もし、マンション売却を検討されているなら、一刻も早く動き出すことを強くオススメします!

マンション売却の基礎知識
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