マンションを売却することになったら、管理費や修繕積立金は、いつまで支払えばいいのでしょう?
マンション管理費・修繕積立金のみならず、固定資産税や都市計画税など、すべての支払は、引渡し当日からの分を買い主負担として精算します。引渡し日に日割り精算をしますので、売主は先に支払って(立て替えて)おく必要があります。
マンションの管理費・修繕積立金は日割り精算
マンションを売り出すことを決めても、買い主が決まり、無事にマンションを引き渡すまでは、あなたの所有物。管理費・修繕積立金の支払い義務もあなたにあります。
- マンション引渡し日から・・・買主負担
- マンション引渡し前日まで・・売主負担
管理費・修繕積立金は、売主が立て替えて先払いし、一日単位で日割り精算する
【一例をあげます】
一ヶ月の管理費・修繕積立金の合計額が3万円のマンションを売却する場合。
11月16日に残金決済・引き渡しをしたら、11月15日までを売主が負担、11月16日から月末までを買主の負担とします。
11月は一ヶ月が30日なので、一日のあたりの管理費・修繕積立金は「3万円 ÷ 30日 =1000円」です。
売主は管理費・修繕積立金を先払いしておくので、11月16日から月末までの合計金額を精算します。
16日から30日までの15日分、1万5千円の管理費・修繕積立金を買主が売主に支払います。
引渡し日は、固定資産税・都市計画税も精算します。
積み立てた修繕費は戻ってこない
修繕積立金は、約10年に一度行われるマンションの大規模修繕工事に向けて貯蓄しているお金です。
区分所有者(住民)が支払った修繕積立金は、管理組合が定期預金や「マンションすまい・る債」で管理・運用します。
これまで支払った修繕積立金は、区分所有者の変更(マンションの売却)で返還されそうな気がしてしまいますが、残念ながら戻ってはきません。当てにしているとガッカリされるので念の為に記しました。
マンション売却 | 売却価格 | 売却期間 | 対応と手続き |
得意な業者 | 高く売れる | 短い | スムーズ |
不得意な業者 | 安くしか売れない | 長い | トラブル |
まとめ
決済・引渡し日は、売買契約と並ぶ、マンション売却の一大イベントです。
- マンション売買代金の残金を受領する
- 管理費・修繕積立金を日割り精算する
- 固定資産税・都市計画税を日割り精算する
- 部屋・トランクルームなど全ての鍵を引き渡す
- 仲介手数料の残金を不動産会社に支払う
- 住宅ローンの一括返済を行う
- 抵当権の抹消手続きを行う
経験の少ない不動産営業が担当すると、どうしても抜け・漏れがあります。
売却を依頼する不動産会社と担当営業は慎重に選ぶようにしましょう。