マンション売却中のキャンセル!売主都合と買主都合での対処法

マンション売却で、起こってほしくないトラブルがキャンセル。しかし、買主からのキャンセルだけでなく、売主自身が売買契約をキャンセルしなければならないこともあります。

  • 家族・親族に猛烈に反対された
  • 身内の病気や怪我などで転居できなくなった
  • 買い替え予定の物件にトラブルが発生した

不動産売買契約でのキャンセルの取り扱いは、どうなっているのか?
また、キャンセルを申し出るタイミングで賠償額が変わる。

今回は、買主都合・売主都合でのマンション売買契約のキャンセル方法と対処法を紹介します。

大手と地元、エース営業が査定するHOME4U
  • 大手不動産会社の安心感も大事だし・・・
  • 地元に強い不動産屋の意見も聞いてみたい

あります! → 【HOME4U】
 
大手不動産会社と地元不動産屋の両方が参加するHOME4Uは、売れるNO.1営業を担当させます。

売買契約前は、無傷でキャンセルOK!

売り出したマンションに、「買い付け」と呼ばれる購入申し込みが入ると、売主としては嬉しい限りでしょう。

しかし、不動産売買契約を締結するまでは、いつでもキャンセルすることができます。キャンセルは、買主に限ったことではなく、売主もキャンセルを申し出ることができます。

キャンセルに伴うペナルティーはありません。「スミマセンでした」と謝るだけで、売主も買主も「売買契約の予定を取りやめる」ことができます。

買い付けに法的拘束力はなく、売買契約が成立するまでは、口約束に似たフワフワした状態です。引っ越しの手配も、買い替え物件の申し込みも控えたほうが無難です。

契約締結後~手付解除期日までのキャンセル

不動産売買契約が締結されると、いよいよ簡単にはキャンセルができなくなります。万が一、キャンセルをする(キャンセルされる)場合には、ペナルティーが課せられます。

手付解除期日までは、売買契約時に買主から受け取った「手付金」がペナルティーに相当します。

なお、手付解除期日は売買契約から約1ヶ月後に設定されるのが一般的です。設定された手付解除期日は不動産売買契約書に、しっかりと記載されます。

売買契約の手付金は物件価格の3~5%
売り出したマンションに買い付け(購入の申し込み)が入ると、次のステップは不動産売買契約になります。 売買契約時には、買主から売主に手付金が支払われます。手付金額については、購入申込書に記載されている場合が多く、売買契約前に手付の金額を知る...

買主の特権「住宅ローン特約」は白紙解除

キャンセルとは違いますが、買主が一方的に売買契約を白紙解除できるのが「住宅ローン特約(融資利用の特約)」です。

住宅ローン特約とは、売買契約を締結したものの、買主の住宅ローン審査が通らず、融資が受けられない場合の救済措置です。当然、住宅ローン特約は買主しか使うことができません。

住宅ローン特約の特徴

  • 融資が受けられない場合に利用
  • 契約を解除することができる
  • 手付金は返還・違約金もなし
  • ただし融資承認取得期日までに限定される

売買契約後のキャンセル

買主都合のキャンセル

不動産売買契約締結~手付解除期日までは、契約のキャンセルを申し出ることができます。

買主都合のキャンセルによるペナルティーは「手付金」です。
不動産業界では「手付流し」と呼ばれます。

買主が契約を解除する場合には、売り主に売買契約締結時に支払った「手付金」を放棄して解除します。

売主都合のキャンセル

不動産売買契約締結~手付解除期日までは、買主だけでなく、売主も契約のキャンセルを申し出ることができます。

契約解除によるペナルティーはやっぱり「手付金相当額」です。
不動産業界では「手付倍返し」と呼ばれます。

売り主が解除する場合には、売買契約締結時に受け取った「手付金」を買い主に返して、そのうえで手付金と同額を支払わなければなりません。

手付解除期日を過ぎたら、違約金を支払ってキャンセル

手付解除期日を過ぎたら、ほぼキャンセルされることはありません。引き渡し前日に、キャンセルされたり、逆にキャンセルしなければならない事情が起こらないとも限りません。

不動産売買契約書では、「契約違反による解除・違約金」という条項が、それに該当します。

違約金の金額は、売買代金の20%が一般的(契約書に記載されます)。
4000万円でマンションを契約した場合の違約金は800万円です。

まとめ

マンション売却売却価格売却期間対応と手続き
得意な業者高く売れる短いスムーズ
不得意な業者安くしか売れない長いトラブル

売買契約後はペナルティーがあるため、キャンセルが難しくなります。

とはいえ、住宅ローン特約によるキャンセルも可能性としてあるので、契約時に受領した手付金は、使わずに残しておくことをオススメします。

街の不動産屋では損をする!
2320

大手不動産会社6社の査定額を簡単に比較!

  • 担当と会わない机上査定も
  • メールで査定額を受け取り比較できる
  • 査定するのは、超大手6社
  • 査定額を無料で比較【すまいValue】

コロナ不況 → 不動産価格の暴落

  1. コロナ不況で家を売却する人が増える
  2. 売り物件が多くなるが、買う人は少ない
  3. 需給バランスが崩れて不動産相場が下落
  4. どんどん値下がりするので「買いたい人」さえ手を出せない

歴史からみた暴落パターン

平成のバブル崩壊・リーマンショックによる、不動産価格の暴落と同じパターンです。
今後、時間がたつごとに不動産価格が下落して、資産が減少します。

もし、マンション売却を検討されているなら、一刻も早く動き出すことを強くオススメします!

不動産売買契約
マンション売却のはじめ方
タイトルとURLをコピーしました