売買契約の手付金は物件価格の3~5%

売り出したマンションに買い付け(購入の申し込み)が入ると、次のステップは不動産売買契約になります。

売買契約時には、買主から売主に手付金が支払われます。手付金額については、購入申込書に記載されている場合が多く、売買契約前に手付の金額を知ることができます。

一定以上の実務経験がある営業が担当している場合には、手付金の領収書も用意してくれますし、手付金を受領する意味も教えてくれるので、ご安心ください。

今回は、不動産売買契約における手付金について紹介します。

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手付金は売買代金の一部

手付けには、解約手付、証約手付、違約手付、の3種類があって、売主・買主間でかわされる売買契約の内容によって、どの手付けに該当するかの違いがあります。

ただし、一般に中古マンションの売買契約時には、解約手付とされるケースがほとんどです。

手付金は、売買代金の一部と考えられます。(厳密には違うという意見もあります)

3000万円のマンションで、手付金100万円を契約時に受領した場合、引渡し時に支払わる残金は2900万円になります。

手付金額は物件価格の3~5%もしくは100万円

後で詳しく触れますが、
手付金には売買契約を簡単に解除(キャンセル)させない意味合いが含まれます。

手付金額が安いと「やっぱり買うのやめた」と買主にキャンセルされるリスクがあり。
手付金額が高いと「どうしても売れなくなった」と売主がキャンセルしたい場合に困ります。

手付けの金額に決まりはありませんが、おおむね100万円が目安になります。

物件価格2000万円ならば、100万円の手付け金は5%に相当します。
物件価格3000万円では、100万円の手付け金が3%強になります。

4000~5000万円の中古マンションならば、手付金は200万円が妥当です。

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手付金はキャンセルを防止する

売買契約~手付解除期日までは、売買契約の解除ができます。
契約解除のペナルティーが手付金になります。

手付金

買主が契約を解除する場合には、売り主に売買契約締結時に支払った「手付金」を放棄して解除します。

売り主が解除する場合には、売買契約締結時に受け取った「手付金」を買い主に返して、そのうえで手付金と同額を支払わなければなりません

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ローン特約は手付金を返還する

手付金がらみで注意したいのは「住宅ローン特約(融資利用の特約)」です。

住宅ローン特約とは、売買契約を締結したものの、買主の住宅ローン審査が通らず、融資が受けられない場合の救済措置です。

住宅ローン特約の特徴

  • 融資が受けられない場合に利用
  • 契約を解除することができる
  • 手付金は買主に返還・違約金もなし
  • 融資承認取得期日までに限定される

買主のローンが通らなかった場合には、契約時に受領した手付金を返さなくてはいけません

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コロナ不況 → 不動産価格の暴落

  1. コロナ不況で家を売却する人が増える
  2. 売り物件が多くなるが、買う人は少ない
  3. 需給バランスが崩れて不動産相場が下落
  4. どんどん値下がりするので「買いたい人」さえ手を出せない

歴史からみた暴落パターン

平成のバブル崩壊・リーマンショックによる、不動産価格の暴落と同じパターンです。
今後、時間がたつごとに不動産価格が下落して、資産が減少します。

もし、マンション売却を検討されているなら、一刻も早く動き出すことを強くオススメします!

不動産売買契約
マンション売却のはじめ方
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