- 複数の不動産会社から売り出せる
- (不動産会社は)レインズへの登録義務がない
- (不動産会社は)売主へ販売状況の報告義務がない
- 業者間の競争原理を煽る効果を期待できる
- 囲い込みの心配が不要
一般媒介は専任媒介に比べて、売り出す不動産会社に縛られることがなく、売主の自由度が格段に高いと以前紹介しました。
しかし、一般媒介でマンションを売り出すデメリットはレインズに登録されないかもしれないという点。
今回は、一般媒介契約でもレインズに登録してもらう方法を紹介します。
媒介契約を締結する前に確認
売り出したい不動産会社が決まったら、営業マンに会って一般媒介契約を締結します。
レインズへの登録をしてもらえるかどうかは、必ず媒介締結前に確認して下さい。媒介を結んだ後でレインズ登録を頼んでも、ウヤムヤにされる恐れがあるからです。
一般媒介でもレインズに登録はできます。登録は無料なので不動産会社の財布も痛みません。でも、レインズ登録を拒む営業もいるんです・・・。
- 営業所の方針で登録できない
- 面倒だからレインズに登録したくない
- 一般ではできないと言えば、専任にするだろうと甘くみている
どうしても登録できないのならば、仕方ありません。とりあえず一般媒介だけは締結して、他の不動産会社にレインズ登録をお願いしましょう。
契約書にレインズ登録を明記する
一般媒介契約では、宅建業者にレインズ登録の義務はありません。つまり、一般物件(一般媒介で依頼を受けた物件)をレインズに登録するかどうかは、不動産会社の自由意志(任意)なんです。
必ず媒介締結前にレインズ登録の確約をとって下さい。でも、それだけでは、しらばっくれるかもしれません。媒介契約の契約事項にレインズ登録を加えるのが最善策です。
- 特約欄(フリースペース)に記入
- 当該物件をレインズに登録すること
- 媒介締結日より7日以内にレインズ登録を行うこと
- 登録後「登録証明書」を速やかに売り主に通知すること
マンション売却 | 売却価格 | 売却期間 | 対応と手続き |
得意な業者 | 高く売れる | 短い | スムーズ |
不得意な業者 | 安くしか売れない | 長い | トラブル |
レインズへの登録を確認する
レインズに登録が済むと「登録証明書」が発行されます。
この登録書には、以下の3点が記載されています。
- 登録を確認するURL
- 確認用ID(売り主専用)
- パスワード(売り主専用)
本当にレインズに登録されたのか、ネットで調べることができます。
まとめ
売却マンションがレインズに登録されれば、遠方の不動産会社からの紹介客も見込むことができます。一般媒介であってもレインズ登録を諦めないで、ここで紹介したとおりに実践されれば登録されます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
売り出す不動産屋 | 1社のみ | 1社のみ | 何社でも |
売主が買主を見つける | できない | できる | できる |
売却状況の報告 | 必ず状況を報告 1週間に1回以上 | 必ず状況を報告 2週間に1回以上 | 報告義務なし (売主が訊けばOK) |
レインズへ登録 | 必ず登録 (5日以内) | 必ず登録 (7日以内) | 登録義務なし (頼めば登録) |
宣伝広告費 | 多い | 多い | 一社あたりは少ない |
囲い込みの心配 | あり | あり | なし |
一般媒介は、売主にとって有利な契約形態です。一般媒介のメリットを十分に活かして、マンション売却を成功に導いて下さい。