一般媒介契約でレインズに登録してもらう方法

一般媒介の特徴

  • 複数の不動産会社から売り出せる
  • (不動産会社は)レインズへの登録義務がない
  • (不動産会社は)売主へ販売状況の報告義務がない
  • 業者間の競争原理を煽る効果を期待できる
  • 囲い込みの心配が不要

一般媒介は専任媒介に比べて、売り出す不動産会社に縛られることがなく、売主の自由度が格段に高いと以前紹介しました。

しかし、一般媒介でマンションを売り出すデメリットはレインズに登録されないかもしれないという点。

今回は、一般媒介契約でもレインズに登録してもらう方法を紹介します。

一般媒介のメリット・デメリット
マンション売却は、担当する不動産会社・担当する不動産営業で、全てが決まります。 慎重に吟味しても、専任で頼みたい会社・営業が見つからない場合もあるでしょう。すると、選択肢は一般媒介で複数の会社に頼らざるを得ません。 不動産会社と売主とを...

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媒介契約を締結する前に確認

売り出したい不動産会社が決まったら、営業マンに会って一般媒介契約を締結します。

レインズへの登録をしてもらえるかどうかは、必ず媒介締結前に確認して下さい。媒介を結んだ後でレインズ登録を頼んでも、ウヤムヤにされる恐れがあるからです。

一般媒介でもレインズに登録はできます。登録は無料なので不動産会社の財布も痛みません。でも、レインズ登録を拒む営業もいるんです・・・。

一般物件はレインズ登録できない?

  • 営業所の方針で登録できない
  • 面倒だからレインズに登録したくない
  • 一般ではできないと言えば、専任にするだろうと甘くみている

どうしても登録できないのならば、仕方ありません。とりあえず一般媒介だけは締結して、他の不動産会社にレインズ登録をお願いしましょう。

契約書にレインズ登録を明記する

一般媒介契約では、宅建業者にレインズ登録の義務はありません。つまり、一般物件(一般媒介で依頼を受けた物件)をレインズに登録するかどうかは、不動産会社の自由意志(任意)なんです。

必ず媒介締結前にレインズ登録の確約をとって下さい。でも、それだけでは、しらばっくれるかもしれません。媒介契約の契約事項にレインズ登録を加えるのが最善策です。

一般媒介書への記載例

  • 特約欄(フリースペース)に記入
  • 当該物件をレインズに登録すること
  • 媒介締結日より7日以内にレインズ登録を行うこと
  • 登録後「登録証明書」を速やかに売り主に通知すること
マンション売却売却価格売却期間対応と手続き
得意な業者高く売れる短いスムーズ
不得意な業者安くしか売れない長いトラブル

レインズへの登録を確認する

レインズに登録が済むと「登録証明書」が発行されます。

この登録書には、以下の3点が記載されています。

  • 登録を確認するURL
  • 確認用ID(売り主専用)
  • パスワード(売り主専用)

本当にレインズに登録されたのか、ネットで調べることができます。

レインズ登録の確認方法

まとめ

売却マンションがレインズに登録されれば、遠方の不動産会社からの紹介客も見込むことができます。一般媒介であってもレインズ登録を諦めないで、ここで紹介したとおりに実践されれば登録されます。

専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約
売り出す不動産屋1社のみ1社のみ何社でも
売主が買主を見つけるできないできるできる
売却状況の報告必ず状況を報告
1週間に1回以上
必ず状況を報告
2週間に1回以上
報告義務なし
(売主が訊けばOK)
レインズへ登録必ず登録
(5日以内)
必ず登録
(7日以内)
登録義務なし
(頼めば登録)
宣伝広告費多い多い一社あたりは少ない
囲い込みの心配ありありなし

一般媒介は、売主にとって有利な契約形態です。一般媒介のメリットを十分に活かして、マンション売却を成功に導いて下さい。

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コロナ不況 → 不動産価格の暴落

  1. コロナ不況で家を売却する人が増える
  2. 売り物件が多くなるが、買う人は少ない
  3. 需給バランスが崩れて不動産相場が下落
  4. どんどん値下がりするので「買いたい人」さえ手を出せない

歴史からみた暴落パターン

平成のバブル崩壊・リーマンショックによる、不動産価格の暴落と同じパターンです。
今後、時間がたつごとに不動産価格が下落して、資産が減少します。

もし、マンション売却を検討されているなら、一刻も早く動き出すことを強くオススメします!

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