マンション売却で、起こってほしくないトラブルがキャンセル。しかし、買主からのキャンセルだけでなく、売主自身が売買契約をキャンセルしなければならないこともあります。
- 家族・親族に猛烈に反対された
- 身内の病気や怪我などで転居できなくなった
- 買い替え予定の物件にトラブルが発生した
不動産売買契約でのキャンセルの取り扱いは、どうなっているのか?
また、キャンセルを申し出るタイミングで賠償額が変わる。
今回は、買主都合・売主都合でのマンション売買契約のキャンセル方法と対処法を紹介します。
売買契約前は、無傷でキャンセルOK!
売り出したマンションに、「買い付け」と呼ばれる購入申し込みが入ると、売主としては嬉しい限りでしょう。
しかし、不動産売買契約を締結するまでは、いつでもキャンセルすることができます。キャンセルは、買主に限ったことではなく、売主もキャンセルを申し出ることができます。
キャンセルに伴うペナルティーはありません。「スミマセンでした」と謝るだけで、売主も買主も「売買契約の予定を取りやめる」ことができます。
買い付けに法的拘束力はなく、売買契約が成立するまでは、口約束に似たフワフワした状態です。引っ越しの手配も、買い替え物件の申し込みも控えたほうが無難です。
契約締結後~手付解除期日までのキャンセル
不動産売買契約が締結されると、いよいよ簡単にはキャンセルができなくなります。万が一、キャンセルをする(キャンセルされる)場合には、ペナルティーが課せられます。
手付解除期日までは、売買契約時に買主から受け取った「手付金」がペナルティーに相当します。
なお、手付解除期日は売買契約から約1ヶ月後に設定されるのが一般的です。設定された手付解除期日は不動産売買契約書に、しっかりと記載されます。
買主の特権「住宅ローン特約」は白紙解除
キャンセルとは違いますが、買主が一方的に売買契約を白紙解除できるのが「住宅ローン特約(融資利用の特約)」です。
住宅ローン特約とは、売買契約を締結したものの、買主の住宅ローン審査が通らず、融資が受けられない場合の救済措置です。当然、住宅ローン特約は買主しか使うことができません。
- 融資が受けられない場合に利用
- 契約を解除することができる
- 手付金は返還・違約金もなし
- ただし融資承認取得期日までに限定される
買主都合のキャンセル
不動産売買契約締結~手付解除期日までは、契約のキャンセルを申し出ることができます。
買主都合のキャンセルによるペナルティーは「手付金」です。
不動産業界では「手付流し」と呼ばれます。
売主都合のキャンセル
不動産売買契約締結~手付解除期日までは、買主だけでなく、売主も契約のキャンセルを申し出ることができます。
契約解除によるペナルティーはやっぱり「手付金相当額」です。
不動産業界では「手付倍返し」と呼ばれます。
手付解除期日を過ぎたら、違約金を支払ってキャンセル
手付解除期日を過ぎたら、ほぼキャンセルされることはありません。引き渡し前日に、キャンセルされたり、逆にキャンセルしなければならない事情が起こらないとも限りません。
不動産売買契約書では、「契約違反による解除・違約金」という条項が、それに該当します。
4000万円でマンションを契約した場合の違約金は800万円です。
まとめ
マンション売却 | 売却価格 | 売却期間 | 対応と手続き |
得意な業者 | 高く売れる | 短い | スムーズ |
不得意な業者 | 安くしか売れない | 長い | トラブル |
売買契約後はペナルティーがあるため、キャンセルが難しくなります。
とはいえ、住宅ローン特約によるキャンセルも可能性としてあるので、契約時に受領した手付金は、使わずに残しておくことをオススメします。