マンションを売却するとき、売主と買主の間で不動産売買契約書を締結します。
売買契約書には、収入印紙を貼り、消印することで納税します。
この印紙税の金額は、2022年3月31日まで安く(軽減措置)なっています。
- 印紙税の金額:売買代金によって決まる(一覧表)
- 納税の方法:購入 → 契約書に貼付 → 消印
- 収入印紙の購入場所:郵便局・法務局で買える
- 購入する人:売主・買主の双方
- 忙しい人は:仲介の担当者が代理で購入
印紙税の金額
印紙代金とは、不動産売買契約書に貼付する収入印紙の購入代金。
契約書に記載する金額によって、収入印紙の料金も変わります。
最終的にマンションがいくらで売れたかで印紙税の金額が決まります。
契約する物件価格 | (本来の)印紙税額 | 軽減後の税額 |
100万円超~500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円超~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超~ | 60万円 | 48万円 |
印紙税の軽減措置延長について
印紙とは?
印紙は、印紙税法で定められた、納税を証明する(切手のような)紙です。
不動産売買契約書は「課税文書」に定められており、印紙税の対象となっています。
不動産売買契約書が「課税文書」である理由は、不動産の取引によって、経済的な利益が発生したと推測されるから。
その利益に対して課税しているのが「印紙税」となります。
印紙税は、他の税金と比較して負担感が軽いため、納税者の反発も少ないのが特徴です。
印紙税は、たばこ税や酒税に匹敵する税収があり、国家の重要な財源となっています。
印紙を消印する意味は?
(印紙による納付等)
第八条
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
(税印による納付の特例)印紙税法より
不動産売買契約書に収入印紙を貼った後で、印鑑(ハンコ)などで消印しなければなりません。
これは、収入印紙の再利用を防ぐための措置で、剥がして別の契約書に貼付することを禁止しています。
一般的には印鑑で消印をしますが、ボールペンなどによるサインでも構いません。
しっかり、印紙と契約書にまたがるようにします。
収入印紙は営業担当が立て替える
仲介を依頼した不動産会社の担当者に、収入印紙の購入を依頼することは可能です。
ただし、印紙代金は売主・買主の双方が負担するもの。
売買契約時に印紙代金を担当者に支払うか、買主から受領する「手付金」で支払いましょう。
決して踏み倒さないでください(笑)